定額減税の憂鬱
6月になりました。
年明けからなんだかんだと忙しくしていたらあっという間に5月も終わり、きれいに咲く紫陽花をそこかしこで見られる季節となりました。
最近は雨が降ることも多く、梅雨入り間近のようで少し気が滅入りますが、雨と紫陽花の組み合わせが良くもあったりしますね。
定額減税が始まります!
さて、6月になったということで、6月支給分の給与・賞与より定額減税(詳細は国税庁の定額減税特設サイトへ)が始まります。
この減税制度については、今のところ今年限りの制度ではありますが、給料をもらう立場からすれば嬉しいものの、
給料を支払う側(=計算する側)からするとあまり嬉しくない制度ではないかと思われます。
各人ごと所得税から3万円を控除するだけでなく、毎月の給与で考慮される扶養者のみならず、給与計算上は考慮されていない配偶者や年少者も考慮して計算する必要があります。
また、控除しきれなければ、その金額を翌月以降に繰り越していく。
さらに、給与明細には定額減税の控除額を記入する義務もあります。
給与システムを導入していれば、ほぼ対応できるとは思いますが、システムの対応時期も各社バラバラですので、給与計算をする立場の方にとっては完全に負担増、従業員さんからの問い合わせに対応するケースも考えるとその気苦労が想像できます。
住民税についてもそろそろ特別徴収の納付書等がそろったタイミングではないでしょうか。
ご覧になってわかるように、今年の特別徴収について6月は0円です。
定額減税1万円を控除した年税額を、7月以降11ヶ月で納付していくという形になっています。
したがって、給与計算上は6月分を0円、7月分は端数が上乗せされて、8月以降が定額となっており、それに対応する必要があります。
また、上記定額減税が今年控除できないと見込まれる方については各自治体で給付金の措置もありますので、これらの問合せ対応もあるかもしれません。
インボイス、電子帳簿保存法、そして今回の定額減税と、経理に携わる方にとって負担増が続いています。
とても大変な状況だとは思いますが、少しでもお力になれるように私どももご対応させていただいております。
おわりに
高田町の畑で麦が実っていました。
麦は今の時期ぐらいからが収穫時期のようです。
梅雨になったり定額減税への対応があったりで憂鬱なこともありますが、紫陽花を見たり、定額減税で少し手取りが増える分でおいしいパンを食べたり・おいしいビールを飲んだりするなど、楽しみも見つけながら今月も頑張っていきたいと思います。
なかじま税理士事務所
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