年末調整の季節が到来!
こんにちは、横浜市港北区のなかじま税理士事務所です。年の瀬が近づき、忙しい年末調整の時期が再びやってきました。経営者や経理担当者の皆様にとっては、まさに頭を悩ませる季節ですね。資料集めの大変さを共有し、正確な処理のために注意すべき点を一緒に見ていきましょう。
1.年末調整の基本
年末調整とは、一年間の税金を精算する作業です。従業員が支払った所得税(源泉所得税)を、年間の収入に基づいて再計算し、過不足を調整します。年末調整により従業員の税額を精算することで、確定申告がの手続きを行う必要もなくなるのでとても大切な作業になります。
国税庁のこちらのページに詳しく書かれておりますので事前に確認されることをお勧めします。
2.資料集めの重要性
- 資料の正確な収集:年末調整では、従業員から様々な書類が提出されます。保険料控除証明書、扶養親族の情報、住宅ローン控除の申告書など、これら全ての資料を基に正確な計算をしなければなりません。資料の整理と確認には十分な時間をかけましょう。
- 医療費の領収書と寄付金の領収書:医療費の領収書や寄付金の領収書は年末調整では使用できません。これらは確定申告の際に必要になりますので、もし提出した従業員がいらしたらその旨を伝えて資料を返却しておきましょう。
3.住宅ローン控除について
- 住宅ローン控除の基本:住宅ローン控除は、住宅ローンを利用して住宅を購入した方が受けることができる税制上の控除です。初年度は確定申告を通じて申請する必要がありますが、2年目以降は年末調整で処理できます。
- 初年度の確定申告の重要性:初年度に住宅ローン控除を受ける方は、確定申告を行うことが必須です。この点を従業員にしっかりと伝え、来年以降の年末調整の準備をしてもらうことが重要です。
4.特別な注意が必要なケース
- 新入社員の書類:今年入社された方は、前職の源泉徴収票や国民健康保険の領収書、国民年金の証明書が必要となる場合があります。これらの書類がないと、正確な年末調整が行えませんので該当する方にはお声掛けいただいた方がいいでしょう。
また、この時期に提出してもらう扶養控除等申告書は令和6年分のものです。新入社員の方については令和5年分の提出漏れがないか再度確認しましょう。 - 控除の変更に備える:配偶者や扶養親族の年収に変更があった場合、将来的に税務署からの修正確認がある可能性があります。1年後や2年後に過去の分を追加で支払いをするというのはあまりいい気持がしないというのが通常です。また、年末調整をし直して会社が納税するという余計な手間が増えてしまいます。このため、年収の変動にも注意し、必要な情報を準備してください。
- 障害者やひとり親、寡婦(寡夫)の特別な控除:障害のある方やひとり親の方、寡婦(寡夫)の方に適用される特別な控除があります。申告漏れがないよう、適切な書類を準備することが重要です。
5.納付を忘れずに
これまで見てきた年末調整が完了したら、会社としての源泉徴収税額の納税においても調整が必要です。
年末調整で従業員の調整した税額については、上記画像の青色で囲んだ部分に記入することで、会社がその月納税すべき金額に加減算します。
年末調整で従業員から徴収した金額がある場合には上段の「年末調整による不足税額」欄に記入して加算を、
年末調整で従業員に還付した金額がある場合には下段の「年末調整による超過税額」欄に記入して減算をします。
どちらに記入するか迷うかもしれませんのでご注意ください。
編集後記
年末調整は、従業員の皆さんが適正な税金の精算をするための1年の締めくくりの手続きです。経営者や経理担当者の皆様、資料の正確性に注意し、必要な書類をしっかりと準備しましょう。
年末調整に関する不明点やお困りのことがあれば、なかじま税理士事務所までお気軽にご相談ください。
皆さんのスムーズな年末調整を心から願っています!
なかじま税理士事務所
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